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高額療養費について教えてください。現在は政府管掌健保の本人になってますが、来月からパートの勤務時間を減らして、自分の社保は抜けて、主人の扶養に入ろうと思っております。そうすると組合健保の被扶養者になるのですが、年度の途中で保険者が変わった場合は自己負担限度額の4回目からの負担軽減措置は受けられるのでしょうか。乳がん治療のため多額の治療費がかかり、1~5月は高額療養費の対象になります。6月以降はたまに¥40200を超える程度の医療費が予想されるので、負担軽減措置が継続して受けられればありがたいのですが。

ベストアンサー

高額療養費の支給が年4回以上あるとき過去12か月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき、4回目以降は、一般40、200円、上位所得者77、700円、非課税24、600円を超えた分が支給されます。と参考URL「高額療養費制度」には載っていました。大丈夫ではないでしょうか。






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